下松医師会入会のご案内

入会をお考えの先生方へ

市民のみなさんを守るため、下松市の地域医療を一緒に担っていきませんか?
医師会では、生涯教育に関する事業や行政との連携による様々な事業を行っています。
入会をお考えの先生は、まずは下松医師会事務局にご連絡ください。

会員区分・年会費について(会員の異動等の手続きについて)

下松医師会

区分概略会費(年)
A会員医業を経営する会員120,000 (77歳以上26,400)
B会員病院・診療所の勤務医60,000
C会員医療に従事していない会員2,400

山口県医師会

区分概略会費
1号・経営者・法人医療機関管理者及び理事(いわゆる雇われ管理者)
・上記の親族(親子・夫婦・兄弟等)
・共同経営者
168,000
※疾病•80 歳過ぎ+ 300 万未満→ 減免申請できる
(前年度確定申告等所得証明必要)
2号イ公的及び企業内病院の管理者60,000
2号ロ公的及び企業内診療所の管理者54,000
2号ハその他の勤務医33,000
※医師免許10年未満は20,000円
3号1 • 2以外医業を引退した人等
※疾病、 80歳過ぎ→減免申請できる
※前年度1年間、医業所得なし→確定申告いらない
※前年度途中でやめている→確定申告いる
27,000

※3号会員の医師国保は2年以内に医療を再開(勤務医、役員でも可)する意思があれば、継続可能。
(医師国保に連絡する→意思確認→番類が送付される(住所を医療機関から自宅へ変更する等)

日本医師会

区分概略会費
A1開設者・管理者¢見在の責任者)
理事長=開設者
※別々の人のとき(本来それぞれA1だが)どちらか1人でもいい
126,000
A2BA1及びC以外31歳以上64,000
30歳以下39,000
BA2Bのうち保険除外を申請したもの
※医療をやめるものは廃業Bで届ける
28,000
C研修医(無料化)(保険有21,000 無6,000)

※疾病(毎年申請)、83歳以上(初回1回のみ申請)は減免申請できる

入会金・負担金について(下松医師会入会金及び負担金について)

下松医師会(以下「本会」という。)の入会金及び負担金について次のとおり定める。

  1. 入会金は、次の各号の区分により、納入しなければならない。
    1. A会員として本会に入会するとき。200万円
    2. A会員の配偶者及びA会員と親子関係(1親等)にある者が、相続により医療事業を継承しA会員になるとき。80万円
    3. B会員が、A会員になるとき(前号に該当する場合を除く。)。200万円
  2. 次の各号に該当する者は、下松医師会館の施設運営費用に充てる負担金として、100万円を納入しなければならない。
    1. A会員として本会に入会する者
    2. B会員からA会員になる者(相続により医療事業を継承する場合を除く。)
  3. 入会金及び負担金は、前2項に規定する各区分に該当する日から3か月以内に、指定する口座に一括して納入するものとする。ただし、会長が特に認めた場合は、納入期限を延長することができる。
  4. 既納の入会金及び負担金は払い戻さない。
  5. 入会金及び負担金の適用、解釈等について疑義が生じた場合は、理事会で決定し、総会に報告する。

オンラインによる入退会手続きを行っています

日本医師会・都道府県医師会・都市区医師会の入会・退会・異動等の諸手続きがWeb化されることになりました。
令和6年10月30日(水)からは、専用Webページ「医師会会情報システムMAMIS」(下記リンク:MAMISログイン・利用者登録はこちら)にて手続きをお願いします。

手続きの際には、MAMIS操作マニュアル(PDF)をご参考にしてください。

MAMISによる手続きの後、一般社団法人下松医師会事務局よりご連絡させていただきますので、関係書類の提出のご依頼や、ホームページ内にて各医療機関・クリニックを紹介するミニホームページの資料等の提出をお願いします。

MAMISについて・利用規約

MAMIS操作マニュアル